特定非営利活動法人さっぽろ農学校倶楽部定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人さっぽろ農学校倶楽部という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市厚別区厚別北3条5丁目26番14号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、ひろく市民を対象に、これからの都市型農業の提案・発展・普及に関する事業を行い、安全で安心できる農産物の供給並びに豊かな都市生活の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 経済活動の活性化を図る活動
- 消費者の保護を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
- 都市部における遊休農地の積極的活用に関する事業
- 安全で安心して食べられる農産物の安定的供給に関する事業
- 環境を保全し、持続可能な農業の発展に関する事業
- 市民に対する農業知識・技術の啓発・普及に関する事業
- 担い手不足農家の支援に関する事業
- その他上記事業に付随する事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員及び家族会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 家族会員 この法人の目的に賛同して入会した正会員の家族
- 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、事業を援助するために入会した個人又は団体
- 特別会員 この法人の事業に対し、専門的な立場から助言又は指導を与えてくれる個人又は団体
(入 会)
第7条 会員の入会資格については、この法人の目的に賛同し、かつ、市民農業講座等で農業に関する基本的な知識・技術を修得した者、又はこれと同等の知識・技術・経験を有する者で理事会が認定した者とする。
- 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
- 理事 3人以上8人以下
- 監事 1人以上2人以下
- 顧問 理事長経験者及び同等の知識・経験者を数名
理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選出する
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられない認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員として、ふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
- 職員は、理事長が任命する。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする
(構 成)
第22条 総会は、正会員、家族会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について決議する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任及び解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催とする。
- 臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
- 正会員及び家族会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき
(召 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時総会を召集しなければならない。
- 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員及び家族会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員及び家族会員の3分の2以上の同意があった場合に限り、あらかじめ通知されていない事項についても議決事項とする。
- 総会の議事は,この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び家族会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員及び家族会員の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員及び家族会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員及び家族会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員及び家族会員は、前2条、次条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
- 第2項における書面及び電子メールについては、本人から発信されたものであることを確認できる処置を施すものとする。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員、家族会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録作成人及び署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 理 事 会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき
(召 集)
第34条 理事会は、理事長が召集する。
- 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を召集しなければならない。
- 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その理事の議決に加わることができない。
- 第2項における書面又は電子メールについては、本人から発信されたものであることを確認できる処置を施すものとする。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録作成人及び署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する
- 設立時の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までに前事業年度の予算に順次収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照書及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を受けなければならない。
- 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(臨機の処置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び家族会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
- 資産に関する事項
- 広告の方法
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- 正会員及び家族会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の取消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び家族会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、札幌市に譲渡するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び家族会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 広告の方法
(広告の方法)
第53条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、新聞又はインターネットホームページに掲載して行う。
第10章 雑 則
(細 則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。